正社員からパート・アルバイトに変更しても雇用保険を継続できる条件
育休復帰後や、家庭の事情などで、正社員からパートやアルバイトに働き方を変えないといけないケースがあるかと思います。その場合、雇用保険の加入はどうなるのでしょうか?
働く時間が短くなれば、雇用保険に加入できない?
失業保険がもらえない?
様々な不安を解決できるように、ここでは、雇用保険を継続できる条件について解説していきます。
1.雇用保険に加入できる条件
原則として労働者が1人以上雇用されている事業所は、強制適用事業として雇用保険が適用されます。
1-1.どのくらいの労働時間や賃金で働けば雇用保険に加入できるのか?
雇用保険の被保険者となる適用基準は、労働時間と雇用契約期間です。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
なので、賃金額は適用基準の条件項目にありません。
1-2.パートやアルバイトでも雇用保険に加入できるのか?
パートやアルバイトの定義が事業所それぞれかもしれません。求人誌の募集要項などで、パート主婦や学生アルバイトという言葉を見たことがあるかと思います。
法的にはパートとアルバイトの区別はないようです。
よく言われているのが、正社員より短い時間で、本業として働いている場合をパートといい、副業として働いている場合をアルバイトと言われています。
これらの定義は事業所によって異なる場合があるので、言葉にまどわされず、労働条件内容をしっかりみましょう。
なので、パートやアルバイトという名称に関係なく、労働条件の所定労働時間と雇用契約期間が、
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
に該当すれば、その労働者は雇用保険の被保険者となります。
ただし、昼間学生は雇用保険の被保険者には該当しません。
1-3.学生は雇用保険に加入できない?
雇用保険は、そもそも失業等給付など、労働者が失業した場合などに、生活や雇用の安定を図るのを目的とされた保険です。
なので、勉強することが本業である学生には雇用保険は適用されません。
1-3-1.学生でも雇用保険に加入できる場合
昼間学校で勉強している学生であっても、次の場合には雇用保険の被保険者として認められます。
①卒業見込証明書を持っていて、卒業前に就職し、卒業後も継続してその事業所に勤務する学生
②休学中の学生
③事業所の指示により(雇用関係を継続したまま)大学院等に在学する学生
④その他一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する学生で、事業所の他の労働者と同様に勤務していると認められる学生
1-4.正社員からパートやアルバイトに変更しても雇用保険を継続できる条件
正社員から時給や短時間などの労働条件変更にともなって、パートやアルバイトに変更しても、上記の適用基準を満たしていれば、そのまま雇用保険を継続することができます。
その際、ハローワークへ雇用形態の変更手続きをする必要もありません。
まとめ
この記事では、雇用保険を継続できる条件について、解説させていただきました。
要点をまとめると、
雇用保険の被保険者に該当する条件は、
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
であり、雇用条件が変わっても、この条件を満たしていれば、そのまま雇用保険を継続することができるということです。
求職者給付を受けようとした場合、給付額の基準となる賃金日額は、雇用保険の被保険者期間であった最後の6カ月間に支払われた賃金から計算されます。
正社員からパートタイム労働者になった後に退職した場合は、給与額が減少すると、給付額も減少します。
今後、転職活動の予定がある場合は、求職者給付の支払期間・日数・支給額も考慮して、計画的に転職活動してみてはいかがでしょうか。
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