転職による健康保険証の切り替え手続きの注意点

転職による健康保険証の切り替え手続きの注意点

健康保険に加入している人が退職した場合、いままで使っていた健康保険証は退職日の翌日からは使えなくなります。要は保険が効かないということです。そのときに行う手続きとしては2通りあります。

 

ひとつは、そのまま健康保険を継続する方法で、任意継続と呼ばれます。

 

もうひとつは、国民健康保険に切り替える方法です。

 

この記事では、任意継続または、国民健康保険に健康保険証を切り替えるときの注意点について解説していきます。

 

1.健康保険を任意継続に切り替える

健康保険の任意継続をすることで、退職後でも引き続き健康保険に加入することができます。

 

ここでは、全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続に切り替えるときの手続き方法と注意点について解説していきます。

 

1-1.提出期限は退職後20日以内必着

申請書の提出期限は、退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内です。提出期限は、土日祝日の場合は、協会けんぽが休業日なので、翌営業日までに到着(受付)しなけれなければなりません。

 

末日に退職したら、翌月20日必着ということですね。

 

1-2.健康保険の加入期間が2か月以上必要

任意継続に加入するためには、退職日までに継続して2か月以上、健康保険に加入していること(被保険者期間)が条件です。

 

1-3.任意継続の手続きに必要な書類はどこに提出?

加入するためには「健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書」1枚の提出が必要です。

 

記入内容は、健康保険証の記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所・連絡先、勤務していた事業所の名称と所在地、資格喪失年月日(退職日の翌日)と納付方法の選択のみです。もし、被扶養者もいるのであれば、扶養者の情報も記入します。

 

申出書の記入項目は、任意継続に加入しようとする方(被保険者)が記入できる内容になっています。

 

この申出書の提出方法は、お住まいの地域の協会けんぽ都道県支部へ郵送で大丈夫です。窓口でも受け付けてくれますので、書き方に不安がある場合は、窓口に持ち込んでもいいでしょう。

 

1-4.任意継続に加入できる期間は2年間

任意継続の加入期間は、任意継続に加入してから最長2年間です。

 

1-4-1.どんなときに任意継続の資格を喪失する?

次の場合には、任意継続に加入して2年が経過していなくても任意継続の資格を喪失します。

 

①毎月の保険料を納付期限までに納付しなかったとき
②転職等により、新しく健康保険等に加入したとき
③被保険者が亡くなられたとき
④被保険者が75歳以上の後期高齢者医療制度に加入したとき

 

「国民健康保険に加入」や「家族の健康保険の扶養に入る」などの理由で任意継続の資格を喪失することはできません。

 

1-5.任意継続に切り替えるメリット

任意継続被保険者の保険料には上限があり、標準報酬月額の280,000円が上限に該当します。
保険料率は都道府県によって異なるので、福岡県での保険料は、40歳未満の場合28,252円、40歳以上65歳未満の場合32,676円が上限となります。(平成27年5月分の場合)

 

また、被扶養者に認定されれば、健康保険のときと同様に、被扶養者の保険料はかかりません。

 

1-6.任意継続に切り替えるときの注意点

任意継続に切り替えた後に「しまった~!」と後悔しないように要チェックしておきましょう。

 

1-6-1.健康保険加入期間の要件を確認

退職日までに継続して2か月以上必要です。

 

1-6-2.任意継続の保険料を確認

任意継続の保険料は(退職時の標準報酬月額」×(都道府県の保険料率)によって決まります。

 

保険料率はお住まいの都道府県によって異なるので、もし、保険料率の異なる都道府県へ引越(住所変更)した場合は、保険料が変更となる場合があります。

 

1-6-3.国民健康保険の保険料も確認しておく

任意継続に加入したら、途中で国民健康保険に加入することを理由に、資格喪失することはできません。
加入する前に両方の保険料をしっかり確認してから切り替え手続きをしましょう。

 

1-6-4.任意継続しても厚生年金保険は国民年金に切り替え

任意継続はあくまで健康保険の継続です。

 

退職で健康保険を資格喪失したと同時に、厚生年金保険も資格喪失となります。

 

そのため、健康保険の任意継続した場合、厚生年金保険を国民年金へ切り替える必要があります。

 

2.健康保険を国民健康保険に切り替える

国民健康保険(国保)とは、市区町村単位で運営されている医療保険です。

 

2-1.提出期限は退職後14日以内

提出期限の14日を過ぎて届出をした場合は、届出をした日以降が保険給付の対象となるので、14日を過ぎて届出をするまでの期間にかかった医療費は全額自己負担(10割負担)となる場合があります。また、遅れた場合、加入した日(資格取得日)までさかのぼって保険料を納めなければなりません。

 

医療費を全額自己負担して、さらに、さかのぼっての保険料納付は大変ですので、提出期限は守りましょう。

 

2-2.国保の切り替えに必要な書類は?

退職による国保への切り替えの場合は「健康保険 厚生年金保険 資格喪失連絡票」もしくは「健康保険等資格喪失証明書」の添付が必要です。この書類は、健康保険を脱退した証明として退職した事業所から発行してもらいます。

 

切り替え届出には、この喪失連絡票、もしくは喪失証明書に、国民健康保険被保険者異動届・本人確認書類・印鑑・キャッシュカードまたは通帳と銀行届出印が必要です。

 

詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険担当課へお問い合わせください。

 

2-3.国保に切り替えるメリット

災害・倒産・解雇などにより離職した場合や、雇止めなどにより離職した場合には、国民健康保険料を減免する制度があります。

 

2-4.国保に切り替えるときの注意点

任意継続のときと同様に、手続き前にしっかり確認しておきましょう。

 

2-4-1.国民健康保険の保険料を確認

国民健康保険の保険料は、国保加入者全員分を世帯ごとに計算します。市区町村によって異なるので、お住まいの市区町村の国民健康保険担当課へ確認してみてください。

 

まとめ

この記事では、転職による健康保険証の切り替え手続きの注意点について、解説させていただきました。

 

要点をまとめると、
退職したときの健康保険の切り替えは、健康保険の任意継続か、国民健康保険に切り替える2つの方法があります。

 

一番気になるのは、保険料の比較だと思います。

 

転職希望の方でも、退職後、転職先が見つかるまで期間がかかる場合がありますので、切り替えの提出期限に間に合うように早めに保険料の確認をして、退職後すぐに届出できるようにしましょう。

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