転職で健康保険証がない期間に病院で全額負担した診療費の返金方法
退職して任意継続、もしくは国民健康保険に切り替える際、手元に健康保険証がない期間が数日あります。
もし、その間に病院で診療を受けたときにの医療費の支払はどうなるのだろう?
この記事では、転職で健康保険証が手元にないときに全額負担で立替払いした医療費の返金方法について解説していきます。
1.健康保険証がない場合の診療費(医療費)は全額負担
基本的には、健康保険証が手元になく、診療を受けたときの医療費は全額自己負担で支払います。
転職時の健康保険の切り替え時だけでなく、単に保険証を病院に持ってくるのを忘れた場合も、同様に全額自己負担になります。
かかりつけの病院なら「今月中に持って来てください」などと対応してくれる場合もあるかもしれません。
それは稀なケースだと思いますので、健康保険証が手元にない場合は、まず全額立て替えておくと心がけておいた方がいいでしょう。
2.健康保険に申請すれば自費負担分が返金される
たとえ健康保険証が手元になくて、医療費を全額負担しても安心してください。
2-1.健康保険組合に療養費支給申請書を提出して返金手続き
現在加入中の健康保険組合に「療養費支給申請書」を提出すれば、立替分が口座振替で返金されます。
その時に「診療証明書」と「領収書」の添付が必要ですので、必ず保管しておきましょう。
健康保険組合とは、健康保険の任意継続の場合は全国健康保険協会(協会けんぽ)などで、国民健康保険の場合は、お住まいの市区町村になります。
3.健康保険証はどのくらいで手元に届くの?
健康保険組合によっても事務作業量が違うので、健康保険証の発送時期も異なるようです。
各ホームページの案内では「すみやかに発行」「手続きから3、4日で郵送」「届くまで約2週間」など、それぞれ発送時期が異なりますが、約1週間~2週間程度で送られてくると思っていた方がいいようです。
まとめ
この記事では、転職で健康保険証が手元にないときに全額負担で立替払いした医療費の返金方法ついて、解説させていただきました。
要点をまとめると、
健康保険証が手元にないときの医療費は全額自己負担で立て替える。
その後、自分が加入している健康保険組合(協会けんぽや市区町村)に療養費支給申請書を提出して立替分の返金手続きを行う。
申請には診療証明書と領収書の添付が必要なので、必ず保管しておくこと。
申請手続き後、指定した口座に振り込まれる。
この療養費の申請手続きは、転職して新しい職場で健康保険に加入したときの場合も同様です。
入職後、健康保険証が手元に届くまでの間に医療費を立替払いをしたときには、忘れずに療養費支給申請書を提出しましょう。
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